こんにちは
税理士の鎌原です。
法人の決算を迎え、かなり利益が出たなというときにどういう風に感じるでしょうか。
会社を経営していくためにはこの利益を少しでも残しておきたいと思うのが社長の心理ではないかと思います。
インターネットで節税について調べてみると、いろいろな方法が紹介されていますが、その中でも短期前払費用の特例の活用という方法はかなりメジャーな対策のひとつではないでしょうか。
短期前払費用の活用とは 続きを読む 短期前払費用の特例の活用と盲点
こんにちは
税理士の鎌原です。
法人の決算を迎え、かなり利益が出たなというときにどういう風に感じるでしょうか。
会社を経営していくためにはこの利益を少しでも残しておきたいと思うのが社長の心理ではないかと思います。
インターネットで節税について調べてみると、いろいろな方法が紹介されていますが、その中でも短期前払費用の特例の活用という方法はかなりメジャーな対策のひとつではないでしょうか。
短期前払費用の活用とは 続きを読む 短期前払費用の特例の活用と盲点
こんにちは。
税理士の鎌原です。
前回小規模起業共済という制度で個人の所得税を節税するというお話をしましたが、今回は法人の節税についてです。
倒産防止共済掛金とはセーフティー共済とも呼ばれ、取引先が倒産した時に掛金の10倍までの範囲で資金を貸付してくれるという制度です。
この制度も前回の小規模企業共済制度と同じところがやっています。
これがどうして節税になるのかというと、掛金を支払った時に支払った金額が全額法人の経費になってしまうからです。しかも40か月以上加入を続けてから解約すると掛金が100%戻ってくるのです。
もちろん払った時に経費になっているのですから戻ってきたときには利益になってしまうのですが、戻すタイミングはこちらで決められますので利益で終わらないようにすればいいということなのです。
ここから先はあまり知られていないのですが、この倒産防止共済制度で経費を作るには条件があって、明細書を2つ添付する必要があります。掛金の支出と合わせてこの明細書も忘れずに添付してください。
また、ちょっと難しくなるのですが、この制度を利用した節税の大きなメリットとして損金経理が要件とされていないということがあります。
簡単に言うと当期に支出さえしていれば決算書で経費にしていなくても税金を減らすことが出来るのです。なので節税しても決算書が傷つきません。これが大きなメリットだと思います。
他にも細かい内容はいくつかありますので、ご利用の際は専門家にご相談の上進めていただければと思います。もちろん鎌原輝明税理士事務所でも丁寧にご説明いたしますのでぜひお問い合わせください。
それではまたよろしくお願いします。
こんにちは。
税理士の鎌原です。
今日は小規模企業共済という制度についてご説明いたします。
小さい会社や個人事業主は小規模のため、なかなか退職金の積立をする体力がないというところが多いと思います。
そこで小規模な会社の役員や個人事業主が退職や事業を辞めた後の資金を積み立てておく制度がこの小規模企業共済制度です。
経営者の退職金制度と言われています。
この制度のすごい所は掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できる所です。つまり払った分だけ個人の所得税という税金が減るのです。
しかも貯めたお金の受取事由が個人事業の廃業や役員の退任であれば6ヶ月以上掛金の納付で100%以上の戻りが約束されています。
さらに、退職や廃業でのお金の受取の場合、一括で受け取れば退職金と同じ扱い、分割で受け取れば公的年金と同じ扱いとなり、受取時の税金でも優遇されるのです。
これだけ税金が優遇されるともう入るしかないといったところですが、いくつか注意点もあります。
まず、小規模企業共済制度に加入できるのは常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主か役員であること。
また、掛金は月額7万円が最高額であること。(これ以上掛けたくてもできません。ただし年払いをすることで一時的に増加させることはできます。)
あとは、退職と関係なく任意で解約するときは年数が20年未満だと戻り金額が掛金を下回ることです。(12ヶ月以上で80%戻り)
他に便利なところといえば、いつでも掛金の増減ができることや、一定の範囲内で契約者貸付も受けることができるため解約せずに一時的に資金を利用することも可能です。
細かいところは省いていますので、もっと詳しくお知りになりたい方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
それではまた次回よろしくお願いします。