消費税は私たちの生活の中で最も身近な税であるといっても過言ではありません。そんな身近な存在である消費税ですが、あなたが事業者であるなら、実は利用する制度によっては消費税の納税額を低く抑えることができます。

ここでは、消費税と原則課税・簡易課税について簡単にご紹介いたしますので、お得な方をお選びください。

原則課税方式

原則課税方式は、預かった消費税から支払った消費税の差額を計算し納税する方法です。そのため、損得は発生いたしません。通常は、この方法により計算し消費税を納付することとなります。

簡易課税方式

簡易課税方式は、課税売上高をもとに消費税額を計算します。単純化した計算式にすると、「課税売上高×税率 — 課税売上高×税率×みなし仕入れ率」となります。

原則課税方式では上述の通り、預かった消費税から支払った消費税の差額を納税する方法ですので損得はありませんが、一方で簡易課税方式の場合は、損得が発生する可能性があります。原則課税方式を採用するか、簡易課税方式を採用するかは、その他にも考慮するべきことがありますので、税理士に相談して慎重に行う必要があります。

なお、簡易課税方式を採用するためには、一定期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を事前に税務署長に提出している必要があります。また、各事業の仕入率は次の通りです。

【みなし仕入率】

第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%

※平成27年4月1日以後開始する課税期間からみなし仕入れ率が変更となります。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ
(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられる第六種事業へ
(みなし仕入率50%→40%)

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