経営革新等支援機関による支援内容に関するご案内

<経営革新等支援機関とは?>
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、
より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、
国が「経営革新等支援機関」として認定しています。

国が実施する施策や、補助金の中には「経営革新等支援機関」の
支援が受けられることを必須条件にしているものもあります。
(ものづくり補助金、創業補助金など)

「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、
税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、
経営革新計画の策定等の業務について一定の
経験年数を持っていることが条件です。

<経営革新等支援機関が提供する主な支援内容>

■「経営革新計画」策定支援・モニタリング支援

経営革新(※)をおこなう中小企業者等の財務状況や、
事業分野ごとの将来性、その他経営状況に関する
調査分析をおこないます。

また、都道府県知事より経営革新計画が承認された場合には、
日本政策金融公庫による低利融資などの優遇が受けられる
可能性があります。

※経営革新とは・・・?
中小企業者等が新たな商品・サービスを開発することなどです。
また、新たな販売方法の導入なども経営革新に該当します。

■「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援

金融機関からの融資を受ける際や、
借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には
「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。

経営革新等支援機関では計画書の作成支援から、
作成後のモニタリングまで支援することができます。

経営改善計画策定に係る費用が補助される制度があります
経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する
場合、一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される
制度があります。

■補助金申請支援(ものづくり補助金・創業補助金など)

国が公募する補助金の中には、
経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請が
できないものがあります。

例えば、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」や
「創業・第二創業促進補助金」は、
経営革新等支援機関の確認書がなければ
補助金申請することができません。

経営革新等支援機関の支援を必要とする補助金の一例
●ものづくり・商業・サービス革新補助金
●創業・第二創業革新補助金

■資金調達に関する支援

経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら
事業計画や経営計画を作成することで、
低利融資を受けられる可能性があります。

例えば、日本政策金融公庫では特別利率(低利率)で
貸付をおこなう「中小企業経営力強化資金」などの制度があります。

また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、
信用保証協会が保証料を減免する制度「経営力強化保証制度」などもあります。

<留意事項>

  • ものづくり補助金などの補助金は「公募期間」がございます。
    また、公募要領は毎年変更になります。
  • 補助金の申請は不採択となる場合がございます。
  • 経営革新等支援機関の支援だけでなく、金融機関など他の機関
    の連携が必要になる場合がございます。
  • 経営革新等支援機関の支援により金融機関からの融資が必ず
    受けられるわけではございません。
  • 経営革新等支援機関の支援により借入金の返済条件変更(リスケ)
    が必ずできるわけではございません。

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