遺産を引き継ぐ際に発生する税金のことを相続税と言います。

相続税は相続をすると必ず必要というわけではなく、相続した財産が基礎控除額を超えた際に課せられます。基礎控除額よりも遺産が少なければ申告の必要はありません。

相続税申告をしなければ最悪の場合刑罰が課せられるので注意が必要です。

相続税申告の際の注意点をご紹介します。

相続税が課せられる範囲

相続される財産を確認します。預貯金だけでなく、不動産や美術品、骨董品、有価証券、金融資産、借金や未納の税金、医療費なども含まれます。家電製品や嗜好品、被相続人が購入した物であれば相続財産に含まれます。

相続税のかからない財産もあります。生命保険のうち一定の金額までや仏壇、公共事業財産は含まれません。

申告期限(納付期限)

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことが判明した翌日から10ヶ月以内です。

期限を過ぎてしまうと延滞税が課税され、負担が大きくなってしまいます。また遺産分割協議に時間がかかってしまうと申告書類の準備も慌ただしくなってしまいます。

慌てて書類の準備を行うと不備が発生しやすくなります。税務調査が入る前に急いで修正をしなければなりません。不備をなくすためにも、税理士事務所に依頼して正確な書類を早めに完成させましょう。

税金の納付も申告期限と同じ日までです。申告期限までに納税の準備も必要となりますので早めの準備を心掛ける必要があります。

申告場所

相続税の申告を行う場所は被相続人の住所地を担当している税務署です。相続人の地域では対応ができないので注意してください。

相続税の納税は現金で行います。一度の大きな額を納税しなければならないこともあるので事前の準備が大切です。

相続税の申告は通常の方は慣れていないため、分からないことばかりだと思います。
分からないことを全て自分で調べていては準備にも時間がかかります。仕事や生活が忙しい方はとくに早めにプロに相談しましょう。相続税に関する疑問は、当事務所にぜひご相談ください。
千代田区神田に事務所を構えており、新宿・渋谷などからもご相談にいらっしゃる方も多いです。税理士事務所の選び方が分からない、評判の税理士事務所を探している、という方はぜひ一度お問い合わせください。親身に対応させていただきます。

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